【ね】 「ネズミ」と「粘着」と
ウォルト・ディズニーという人物がいた。1901年生、1966年没。
いわずと知れた、世界一有名なネズミのアニメーション作家である。この世界一有名なネズミは、著作権が切れる直前に著作権の保護期間が延長された過去を持つ。著作権延長法というのがその法律の名前だが、この状況から「ミッキーマウス保護法」などと揶揄されて呼ばれることもあるという。
ネズミの著作権保護期間が切れるのはもう少し先のことだが、期限が来る前にまた延長されるのではないか、というのが定説である。
そりゃあ、著作権料で大もうけをした企業から納付される法人税や献金などを考えれば、いくらでも道理が曲がって法律は変えられていくだろう。
ミッキーマウス保護法はアメリカの法律だが、日本でも同様の動きは常に存在している。
有名なのところは、夏目漱石の息子が父親の作品の著作権が切れるために、「漱石全集」という名称を商標登録して守ろうとした騒動が知られている。
その後、もともとは著作者の死後三十年までと規定されていたものが、幾度もの法改正を経て、死後五十年にまで延長された。世界的な潮流としては死後七十年という形が増えていて、日本でも七十年に延長することが検討されているという。
さて。
著作権の保護期間が延長されることで、いったい誰が得をして、誰が損をするのか、ということを考えてみた。
いや、改めてわざわざ考えるようなものでもないか。
著作者の死後に著作権使用料をもらうのは、著作者の遺族である。保護期間の延長は、すなわち遺族が金をもらえる期間の延長である。
そりゃあ、遺族は生前の著作者をさまざまな形で支えたかもしれない。でも、金銭的に支えてもらっていたわけである。プラスマイナスゼロではないか。
それを、死んだ身内のおかげで生じる不労所得をできるだけ長く手に入れていたいから、保護期間を延長させる。そういう論法だ。
どんだけガメついんだ。
これに対して、青空文庫などのように、保護期間の終わった作品を公共の貴重な財産として共有しようとしている団体にとっては、大問題である。
個人の不労所得を既得権益として守るべきか、公共の利益を守るべきか、ということになったら、答えはもちろん決まっている。
公共の利益だ。
絶対にないとは思うが、もしも私の父が書いた本が大ベストセラーになったとする。重版を繰り返し、父の死後も売れ続けたと仮定しよう。
遺族として、父の著作物の印税を受け取ることに、私はなんとも言えない居心地の悪さを感じるだろう。
そりゃあ、くれるというんだから、金はもらうかもしれない。金は、ないよりはあるほうがいいに決まっている。しかし、その権利を守るために法律の改正を求めるような恥知らずな真似はしたくない。
もちろん、それを「遺産」と考えるなら、印税は未来永劫に一族が受け継いでいくべきである、ということになるだろう。しかし、それであれば、バッハの曲を使ったら、遺族に著作権を支払わなければいけない、という話になる。極端な話、論語を引用すれば孔子の遺族に、念仏を唱えたら仏陀の遺族に、ということだ。
そんな無茶な話はない。
私も文章を書く人間として、著作権について思うところはある。著作権無法地帯のニュースなどを見れば、腹も立つ。しかし、JASRACをはじめとした自身の権利に執着しすぎる団体や個人の姿には、ちょっと粘着気質すぎやしないか? と疑問を感じてしまうのだ。
とりあえず、著作権の保護期間は、著作権者の一親等の遺族が死ぬまで、とか、そんなルールでいいような気がするのだけれど。
滝澤(2009/06/21)
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